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定款の変更


会社成立「後」の「定款変更」



株式会社を設立する場合、
発起人が定款を作成して、署名または記名押印した定款(または電子署名した定款)を
公証人に認証してもらう必要があるわけですが、

いったん認証を受け、
設立登記を終えて、会社が成立した後は

定款を変更しても、認証を受ける必要はありません。

有限会社が、株式会社に組織変更する場合の定款変更も
認証を受ける必要はありません。


「定款認証後」で「会社成立前」の定款変更



「認証」とは、
一定の行為が正当な手続によりされたことを
公の機関が証明することです。

「定款の認証」は、
「公証人」の権限であり、
株式会社、一般社団法人、一般財団法人などは
定款の認証を受けなければ、定款は効力を持ちません。

●公証人の認証が「必要」な定款

・株式会社
・相互会社、特定目的会社、信用金庫など
・一般社団法人
・一般財団法人
・弁護士法人、税理士法人、行政書士法人など

認証が必要となるのは、設立時の定款です。(原始定款)
「認証後」は、定款変更しても、原則として認証は不要です。

●公証人の認証が「必要ない」定款

・合同会社
・合資会社
・合名会社

合同会社などは、設立時も定款認証は不要です。


「株式会社」を設立する場合、「定款の認証」が必要です。


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定款の変更





 

《 「定款」と会社法条文 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)