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株主名簿

株式会社を設立したら、「株主名簿」を作成しなければなりません。

1人で会社を設立した場合でも、会社法121条に義務として定められていますし、
税務署に法人設立届けを提出する際の添付書類でもあります。

株式会社の所有者は「株主」ですので
きちんと管理しなければならいのです。


株主名簿の記載事項



株主名簿には、以下を記載しなければなりません。

●株主の「氏名または名称」「住所」
●株主が有する「株式の種類」「数」
●株式取得日
●株券発行会社の場合は、株券番号

上記を記載しておけば、形式は特に決まっていません。
(パソコンで、ワードやエクセルなどで作成してもかまいません)
(大型文具店などに行けば、株主名簿用紙が市販されています)

株主名簿の例》
株主名簿の記載例


通知・催告



株主への通知や催告は、
株主名簿に記載されている住所にあててすれば足り、
(別に連絡先の登録がされている場合は、その住所に宛てて行います)
通常到達すべきであったときに、「到達したものとみなします」。(会社法126条)

株主名簿の住所地への通知や催告が
「継続して5年間到達しない場合」は
その株主に対する通知・催告はしなくてよい、ということになります。(会社法196条)


名義書き換え



株主名簿の名義書換は原則として
株主名簿上の株主」(株式譲渡人)と「株式を買い受けた者」(株式取得者)が
共同して、
会社に対して、書き換えの請求を行わなければなりません。(会社法133条)

請求方法の定めは法定されていませんが、会社所定の請求書によって行うことが一般的です。

《名義書換請求書の例》
株主名簿の名義書換請求書の記載例


閲覧・備置き



株式会社は、株主名簿を「本店に」備え置かなければなりません。(会社法125条)

株主と債権者は、
会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿の閲覧・謄写を請求できます。
(請求理由を明らかにしなければなりません)

株主と債権者の閲覧・謄写の請求があった場合
会社はこれを拒むことができません。

ただし、以下の場合は、会社は閲覧請求を拒否できます。

・株主や債権者の権利の確保や行使のための調査「以外」の目的であるとき。
・会社の「業務の遂行を妨げ」、又は「株主の共同の利益を害する目的」であるとき。
・請求者が会社の業務と実質的に「競争関係にある事業を営み」、または「これに従事するもの」であるとき。
株主名簿の閲覧によって知り得た事実を「利益を得て第三者に通報するため」の請求。
・請求者が、「過去2年以内」において、
 株主名簿の閲覧によって知り得た事実を「利益を得て第三者に通報したことがある」者であるとき。




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