株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 倒産と個人責任/会社設立と個人事業

Q

 会社なら、倒産しても個人資産は守れるって本当?




A


 株式会社が倒産しても、株主は、出資額がなくなるだけ。
 ただし、会社債務の連帯保証人となっている場合は
 社長個人が保証人の責任を負います。





個人事業は無限責任



まず、個人事業を考えてみましょう。

個人事業の場合、事業が失敗したら、借入などのすべての負債は個人が負います

個人の貯金を崩し、自宅を売るなど、
仕入業者や銀行などに、
自分の財産をすべて使ってでも返済しなければなりません。

「事業をしている個人」と「プライベートな個人」は分けられないのです。


株主は有限責任



株式会社の所有者は「株主」です。

そして株主の責任は「有限責任」であり、
たとえ会社が倒産した場合でも、出資額の範囲でしか責任を負いません。
つまり、株式に投資した出資額が「消える」だけ、ということです。


社長は倒産の責任を負わない?



一方、代表取締役などの役員は、
「株式会社に委任され、経営を任されている者」ということになります。

これは株主1人、取締役1人の「1人株式会社」であっても同じです。

たとえ、実質的に代表取締役の判断ミスなどで倒産したとしても、
借金や仕入は「会社が行ったもの」であり、「役員個人が行ったもの」ではありません

つまり、会社が払えなくなった借入金や仕入代金などを
代表取締役などの役員「個人」が責任を負うことはない、のです。


ただし、連帯保証人になっている場合は別



ただし、会社が金融機関から融資を受ける際に
代表取締役が「連帯保証人」になった場合は別です。

金融機関からの借入や、不動産の賃貸借の場合、
社長個人の連帯保証が求められることが通常ですので
この場合は、「社長個人が、連帯保証人としての責任を負う」ことになります。

この意味では、
個人事業も、会社設立も、倒産の場合の責任は大きく違わないとも言えます。


買掛金については



仕入先が、買掛金について保証人を要求することはあまりありませんので
会社が倒産した場合、社長個人が買掛金の支払い義務を負うことには「なりません」。

ただし、個人事業時代から取引がある業者が、相手先が法人成りしたことを知らずに(その認識がなく)、
これまで通り「個人」に納品していると認識したうえで取引をしている場合は、
「法人成りで、会社にしているのだから責任はない」ということにならない場合があります。
(倒産した会社社長の個人責任を認め、支払いを命じた判例があります)