株式会社設立・定款
公告
株式会社設立「定款」
公告
株式会社を設立する場合、
決算、資本金の減少、合併などの際の「公告」が義務付けられます。
「公告方法」は、定款で定めることができます。(任意)
公告とは、
「決算」や「会社分割」「合併」「資本金の減少」など
会社法に定められた事項について
債権者や株主、取引相手などに
情報を公にすることで知らせることをいいます。
「官報」で公告すべき事項は、
会社法で「官報で公告しなければならない」を定められていますので、
必ず「官報」で公告します。
これ以外については、「定款」で、公告方法を定めることができます。
定款で公告方法を定めなかった場合は、「官報」での公告、とみなされます。
定款で公告方法を定めた場合は、その旨を登記しなければなりません。
「官報」で公告すべき事項「以外」の公告事項は、
定款で定め、登記した方法で公告します。
定款で定めなくてもOK。
ただし、この場合は「官報での公告」となります。
公告には3つの方法があります。
●日刊新聞紙に掲載する
●官報に掲載する
●電子公告
では、1つ1つ見て行きましょう。
日刊新聞での公告は、主に大企業が選択している方法です。
なぜなら、地方紙で50万円程度、全国紙への掲載では100万円程度の料金がかかるからです。
あらたに会社を立ち上げる場合は、日刊新聞紙掲載を公告方法とするメリットはあまりありません。
最も多くの会社が選択しているのが「官報」での公告です。
「決算」公告では、
・大企業以外の株式譲渡制限会社⇒ 約6万円 (2枠)
・大企業以外の公開会社 ⇒ 約9万円 (3枠)
決算以外の公告では、「1行につき、約3千円」で、
公告する事項にもよりますが、
10行~20行程度(3万円~6万円程度)を目安にすればよいでしょう。
電子公告とは、インターネット上で公告する方法です。
あなたの会社のホームページ(決算用のホームページを別に作ってもOK)に掲載すればよい、ということです。
こう書くと、一見もっとも簡単な方法に思えますし、費用も安そうですが
電子公告の場合は、
「法定の公告期間中、ほんとうに掲載されていた」「中断がない」ことを調査委託しなければならず、
この調査委託に費用もかかりますし、それなりの手間もかかります。
電子公告調査機関への委託料金は、1件10万円以上する場合が多いですので
決して「お得、というわけではありません。」
ただし、例外があります。
「決算公告」に限っては、「調査委託をしなくてよい」ことになっていますので
ホームページに掲載すればよく、全く費用がかからない、ということになります。
(ホームページの運用・書き換えを、ホームページ会社に委託している場合は、その費用がかかりますが。)
この3つの方法から公告方法を決め、定款に定め、登記します。
(定款に記載しなかった場合は、「官報」を選択したとみなされます。登記はしなければなりません。)
では、会社を新しく設立する場合、どの方法がよいでしょうか?
費用の面、手続の面を考えると、やはり「官報」による公告を選ぶことをお勧めします。
先ほど、「電子公告をする場合は、調査機関への調査委託が必要」ということを書いたのですが、
「決算公告」だけは、この義務が免除されます。
つまり、決算公告だけを電子公告で行えれば、
調査依頼する必要もなく、官報に掲載する費用(6~9万円)がいらなくなるわけです。
そんな「うまい話」が ・・・ あるのです。
会社法440条第3項では、
「日刊新聞紙または官報を公告方法とする会社でも、電子公告により決算公告することができる」
という主旨の条文があります。
つまり、公告方法を「官報」としていても、決算公告をホームページ上で行うことができるわけです。
ただし、条件があります。
●決算公告するURLを、あらかじめ登記しなければならない。
(設立登記のときにURL登記をしましょう。)
●5年間継続して掲載しなければならない。
●貸借対照表の要旨ではなく、全文を掲載しなければならない。
ですから、URLを登記しておけば、年間6万円得する、ということなのです。
この方法をとる場合、定款と登記は以下のように記載します。
定款の記載
(公告の方法)
第○条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
登記すべき事項の記載
「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う。
「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」http://WWW.abcdef.com
ただ、ホームページで決算公告というと、多くの方は新たな疑問や不安を感じます。
(ネット上での決算の電子公告の解説でも、こういう誤解をしたまま解説している場合が多いのですが。)
・・・
★「たまたま、自分の会社のホームページを見に来たお客さんに、決算内容を見られてしまうのでは?」
★「赤字や決算内容の悪化をさらすことになるのではないか?」
・・・
この不安を取り除く方法があります。
電子公告は、登記したURLに行えばよいわけです。
(パスワード設定などしてはダメですが、URLを知っている人が見に来て、きちんと見られればOKということ。)
検索エンジンにフォローさせる必要はなく、
たとえば「○○株式会社」と会社名で検索して
「○○株式会社決算公告」のホームページが表示されなくてもいいのです。
つまり、あなたの会社の事業用のホームページとは別の「決算用のホームページ」をもち、
検索エンジンにフォローさせない形をとっておけば、
「興味本位の人に見られず」
「株主、債権者、取引相手など、登記されたURLを知っている人は確実に見ることができる」
電子公告を行うことができます。
(ページのheadセクションに<meta name="robots" content="noindex">を挿入するなど必要な形をとります。)
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