会社法44条と会社設立(設立時役員の解任方法2)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第44条
(設立時取締役等の解任の方法の特則)
第44条 前条第1項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会(第84条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、同項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
3 前2項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。
4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
5 前各項の規定は、第41条第3項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「過半数」とあるのは、「3分の2以上に当たる多数」と読み替えるものとする。
会社法44条は
特殊な種類の株式を発行する場合の役員の解任方法の規定です。
「種類株式の株主による種類株主総会において取締役を選任する」
との定めのある種類株式を発行する会社は、
この株式を有する発起人による議決で取締役を選任した場合、
その取締役の「解任」は、
同様に、この株式を有する発起人による議決権の過半数で決定します。
ただし、この種類株式を発行している場合でも
定款に
「株主総会で解任できる」という規定があれば、
通常通り、発起人の議決権の過半数で解任できます。
このように役員の選任や解任について特別な権利を持つ株式を発行できますので
こうした株式を発行する場合は、
会社法の規定と定款に従って選任と解任の決定を行います。
会社設立時の役員の選任・解任も同様に行う、ということです。