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株式会社

設立手続

資本金の額の計上

に関する証明書



資本金の額の計上に関する証明書」は、
株式会社設立手続きにおいて
「現物出資」がある場合または「資本準備金」がある場合
に必要です。

設立時の代表取締役が作成します。

・出資が「現金のみ」の場合は、必要ありません
・「資本準備金」が1円でもある場合は、必要です。


資本金の額の計上に関する証明書

① 払い込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
     金○○円

② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額
(会社計算規則第43条第1項第2号)
     金○○円

③ ①+②
     金○○円

資本金の額○○円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従ってされたことにそういないことを証明する。
     

平成○○年○○月○○日

 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 ○○○○株式会社
 代表取締役  ○山○男 



  • 押印は「会社実印」です。
  • 日付は「登記申請の日」です。
  • ①は、現金で出資した金額。
  • ②は、現物出資した財産の価格。
  • 資本準備金がある場合は、③に記載し、④を資本金の額とします。
    (現物出資なし、資本準備金ありの場合は、②に資本準備金、③に資本金の額)



株式会社設立において「現物出資」がある場合は、
現物出資財産引継書
調査報告書
資本金の額の計上に関する証明書
3つの書類が必要です。



「現物出資」がある場合、定款への記載も必要です。







会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出