株式会社設立 > 会社設立手順 > 株式 > 株券

株券


会社法では、
「株券は発行しない」が、原則となっています。

つまり、「株券を発行する」ことは、会社法では例外的に認められるもの、です。

会社法214条
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を
定款で定めることができる。


株券は、発行「しない」が原則。


株券を発行する場合の手続き



会社設立時に「株券を発行する」ことを選択する場合は、

株券発行会社である旨を
定款に定める
登記する

ことが必要です。

株券を「発行する」場合は、定款記載と登記が必要。


ただし、株券を発行すると
印刷、郵送、保管、紛失時の対応、など面倒なことが多いですので
よほどの事情がない限り、「発行しない」を選択することをお勧めします。(電子化の時代ですので)

株券を「発行しない」場合は、
定款の記載も、登記も、必要ありません。


株券発行会社は必ず株券を発行する?



「株券発行」会社を選択した場合の、株券発行について確認しておきましょう。

・株券発行会社は、遅滞なく、株券を発行しなければならない。(原則、会社法215条1項)
株式譲渡制限会社は、株主から請求があるまで発行しないこともできる。(会社法215条4項)
・株主が株券諸事を希望しない旨の申し出があった場合は、発行できない。(会社法217条)

つまり、株券発行会社であっても
公開会社でない(株式譲渡制限会社)場合は、株券を発行しないままでもよい、ということ。
(株主の発行要請がないかぎり)

旧商法時代の株券



会社法が施行される前の旧商法時代は、株券発行が原則でしたが
中小企業のほとんどは株券を発行していませんでした。

なぜなら、株主が創業者の家族であることが多く、
株式の売買、譲渡がなければ、株券を発行する意味もなかったからです。

上場会社の株主も、株券を証券会社などに預けておくことがほとんどでした。

株券を発行する積極的理由がなくなったため
会社法では「発行しないことが原則」となったのです。

株券の記載事項



株券には、以下の事項を記載しなければなりません。

●「株券番号」
●株券発行会社の「商号」
●当該株券に係る「株式の数」
●株式の譲渡取得について会社の承認を要すると定めたときは、その旨
●種類株式発行会社にあっては、株式の種類・内容
●「代表取締役の署名、または記名・押印」

《株券の例》
株券



株券の譲渡と効力



株券発行会社の場合、株式の譲渡には「株券の交付」が必要となります。

当事者間の意思表示のみでは、譲渡の効力はなく、
株券の交付(相手に渡すこと)によってはじめて、第3者に対抗しえます。

会社との関係では
株券の交付だけでなく、
株式取得者が会社に対して株券を提示し、「株主名簿の書換」を請求して、書き換えが行われてはじめて
権利移転の効力が生じます。


株券占有者と会社の関係



株券占有者(株券を実際に保有している者)は、適法に権利を有すると推定される(会社法131条)ため、

株券を提示して株主名簿の書換えを請求された会社は
たとえその者が無権利者であったとしても、請求に応じたことについて責任を負いません。
(ただし、無権利であることを容易に立証できる場合を除きます。会社法133条)




《関連ページ》