株式会社設立・定款
発起人
株式会社設立「定款」
「発起人」
「発起人」が会社設立を進めます。
まず、発起人を決めましょう。
会社をつくるには、
「会社を設立しようとする者」、
つまり、「手続を進め、その責任を負う者」が必要です。
これを「発起人」といいます。
発起人がいなければ、会社設立の手続きは始まらず、
「発起人を決める」ことから会社設立手続きはスタートします。
発起人は、「定款に発起人として署名した人」です。
実質的に会社設立に参画したした人でも「定款に署名していない人」は、
法律上は発起人ではありません。
発起人になるために特に資格などはありませんので、
誰でもなることができます。
★法人
…なることができます。
ただし、会社の事業目的に類似性がないと、定款の認証を受けられません。
★未成年者
…法定代理人(親権者)の同意があれば、なることができます。
・法定代理人の同意書、印鑑証明、戸籍謄本などが必要になります。
・15歳未満の場合は、印鑑登録ができませんので、なることができません。
★外国人
…なることが出来ます。
・印鑑登録証明書が必要です。(3か月以内のもの)
・印鑑登録しない場合は、サインについて本国の公証人、領事などのサイン証明が必要です。
発起人の人数に制限はありませんので、
1人以上でOKです。
あなたが''自己資金で会社を設立するなら、
発起人はあなた1人''ということになりますし、
''家族や友人・知人に出資してもらう場合は、
お金を出した方を発起人''にします。
ただし、発起人をあまり多くすると、
考え方の違いなどから設立手続きがスムーズに進まなくなることがあります。
発起人は、出資額に応じて株式を保有するわけですから
出資額に応じた決定権を持つ、という点を考えておく必要があります。
小さく会社を始めるなら、発起人は2~3人程度にして、
あなたの起業を心から応援してくれる人に限ったほうが無難です。
発起人は、会社の設立内容を決め、手続を進めるなど
「会社をつくる人」
です。
よって、以下の役割を果たしてゆきます。
発起人の役割は・・・
発起人が決まったら、まず
発起人の印鑑証明を
取っておきましょう。(2通ずつ取っておくと安心です)
そして、
発起人によって、会社の基本的な設立事項を決めて行きます。
発起人が「1人」か「複数」かによって、手続が異なります。
以下を発起人が決め、
「発起人決定書」を作成します。
「発起人会」を開きます。
↓
発起人総代(代表)を決め、
左記と同様の事項を決めて
「発起人会議事録」を作成します。
どちらにしても、発起人が基本事項を決めて行くわけです。
「会社概要の14項目」を確認しながら、定款の作成、登記を行って下さい。
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