株式会社設立の流れ
2. 定款の認証
株式会社の設立手続きの第2ステップ
「定款の作成と認証」について解説します。
2. 定款の作成と認証
《 目次 》
第1ステップの「会社概要」が決まったら
「定款を作成」して、公証役場で「認証」を受けます。
定款の作成と認証
定款とは、
商号や目的、本店所在地、組織や運営など会社の基本的な事項を定めたものです。
「会社の決まりごと」として法的な拘束力を持ち、
法律と定款に反する会社運営は許されません。
このように、自ら会社のルールを定め、自らこれを守って運営することを「定款自治」といいます。
では、第1ステップで決めた「会社概要」にそって「定款を作成」する流れを見て行きましょう。
定款には
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」
の3つがあります。
絶対的記載事項とは、
定款に記載がないと、定款が無効となるもので、つぎの5つがあります。
① 商号
② 目的
③ 本店所在地
④ 設立時の出資額またはその最低額
⑤ 発起人の氏名(名称)、住所
(⑥ 発行可能株式総数)
③…本店所在地は、通常「○県○市に置く」という形で、最小行政単位まで記載します。
(市内での引っ越しで定款変更が必要ないため)
④…資本金となる出資額。
出資の最低額を記載しても、「○○万円」と確定してもOKです。
「○○万円」と確定額を記載して認証を受けると、登記前の変更ができませんので、通常は最低額を記載します。
(「第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、○○万円とする。」など)
⑤…発起人が法人の場合、「名称」「本店所在地」を定款に記載します。
⑥…発行可能株式総数は、絶対的記載事項ではありませんが、これに準ずるものとして定款への記載が必要です。
認証を受ける時点での定款に記載しなくても可ですが、(通常は、認証時点で記載します)
登記までには確定し、定款に記載しなければなりません。
相対的記載事項とは
記載しなくても、定款が無効になることはありませんが、
決めたなら定款に記載しないと法的な効力をもてない(有効にならない)ものをいいます。
例えば以下のようなものがあります。
a) 株式の譲渡制限
b) 現物出資、財産引受
c) 株主総会の招集通知期間の短縮
d) 株券の発行(株券を発行する場合)
e) 役員の任期
f) 種類株式の発行など、株式に関すること
g) 会社の機関(監査役の設置、取締役会の設置など)
h) 公告方法
これらについては、定款に記載し、会社のルールとして明確にすることが原則です。
a) 株式を譲渡制限する場合は、必ず定款に記載します。
(この記載がないと取締役1人などが認められません)
(譲渡承認する機関は、株主総会でも、代表取締役でもOK)
⇒株式譲渡制限会社
b) 現物出資、財産引受は「変態設立事項」といって、これを行う場合は、必ず定款記載が必要です。
(取締役の調査、検査役の調査が必要となります)
⇒現物出資
c) 「株式譲渡制限会社」で「取締役会を設置しない会社」は、
定款で定めることにより、株主総会の招集通知の期間を1週間以下にすることができます。
⇒株主総会/招集通知
e) 株券は「発行しない」のが会社法では原則ですので
「株券を発行する」場合は、定款に記載します。
f) 「株式譲渡制限会社」は、取締役、監査役の任期を10年まで伸長できます。
通常は、任期2年ですので、記載しないと2年となります。
任期を伸ばすときは定款に必ず記載します。
任意的記載事項とは、
会社法などの法律に反しない限りで自由に記載することが出来るものです。
などがあります。
これらは定款に書かなくてもよく、株主総会の決議で決めることも出来ますが
定款に記載することで「会社のルール」として会社運営を拘束する効力をもちます。
・「株主総会の定足要件や議決要件」は、会社法の規定範囲で「緩和」や「厳格化」ができます。
⇒株主総会
・定時株主総会は、事業年度終了後「3か月以内」に招集する、など明確にします。
・「株主名簿の基準日」を定款に定めておけば、定時総会での公告の義務がなくなります。
定款変更には、株主総会の「特別決議」が必要となりますので
あまりに細かく記載しすぎると柔軟な運営が出来なくなる場合もありますので注意が必要です。
定款の作成には一定のルールがありますので
確認して認証をスムーズに受けましょう。
《用紙と形式》
定款の用紙や形式にとくに決まりはありませんが
A4サイズか、A3サイズを2つ折りにして作成するのが一般的です。
(市販の定款用紙を使ってもかまいません)
《書き方》
手書きでも、パソコンで作成してもOKです。
手書きの場合は、黒のボールペンを使い、用紙を2枚用意してその間にカーボン紙をあてて3枚複写で作成します。
《部数》
同じものを3部作成します。
「公証人役場保存用」「登記申請用」「会社保存用原本」の3部です。
(公証人役場保存用は、表紙の裏面に4万円分の収入印紙を貼付します。)
《綴じ方、押印》
《訂正方法》
訂正する箇所に二重線を引いて消し、その上に正しい文言を記載します。
余白部に発起人全員の実印を押し、その近くに
「第○条中 ○字削除 ○字加入 ○字訂正」と書きこみます。
《印鑑の押し間違え、かすみ、にじみ》
印鑑の押し間違え、かすみ、にじみ などの場合は、その近くに正しい印鑑を押し直します。
(いらなくなった印影には同じ印鑑を重ね押しして読みとれないようにします。)
「取締役1人以上、株式譲渡制限会社、取締役会非設置」の場合の定款記載例を見て下さい。
(文字が水色になっているところをクリック(タッチ)すると、下の解説にジャンプします。)
(「⇒戻る」をクリック・タッチすると定款の文章に戻ります)
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.○○の製造及び販売
2.○○の輸入及び販売
3.○○の販売及び修理
4.前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法で行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得ついては、代表取締役の承認をを受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡した場合は、承認したものとみなす。
(相続人等に対する売り渡し請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限が付された株式を取得した者に対して、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載請求)
第9条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同でしなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産表示請求)
第10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更、若しくは抹消、又は信託財産の表示もしくは末梢を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
(手数料)
第11条 前2条の請求をする場合には、当社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することが出来る株主又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
第3章 株主総会
(召集時期)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがる場合を除き、取締役社長が招集する。
(招集通知)
第16条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の3日前までにまでに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、会日の2週間前までに発するものとする。
(株主総会の議長)
第17条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に特別の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決権を超すしすることができる株主の全員が提案内容について書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した役員が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は、1名以上5名以下とする。
(取締役の資格)
第22条 取締役は、当会社の株主から選任する。ただし、必要がある場合は、株主以外から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第25条 当会社に取締役を複数名置く場合は、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。
2 代表取締役は社長とし、当会社を代表する。
3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。
(取締役の報酬及び退職慰労金)
第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第29条 剰余金の配当が、その支払いの提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、○○万円とする。
(成立後の資本金の額)
第31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を、成立後の資本金の額とする。
(最初の事業年度)
第32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。
(設立時取締役)
第33条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役 ○山○男
設立時取締役 △川△子
設立時代表取締役 ○山○男
(発起人の氏名ほか)
第34条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式数並びに株式と引き換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 ○山○男 ○○株、金○○万円
現物出資 ○○株(第35条記載のとおり。)
東京都○○区○○町○丁目○番○号
発起人 △川△子 ○○株、金○○万円
(現物出資)
第35条 当会社の設立に際して現物出資する者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。
(1)出資者 ○山○男
(2)出資財産およびその価額
パーソナルコンピュータ(○○株式会社○○年製、
AA-BBBBBB、製造番号○○)1台
金○○万円
(3)割り当てる株式の数
○○株
(法令の準拠)
第36条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、○○株式会社設立のためにこの定款を作成し、発起人がつぎに記名押印する。
平成○○年○月○日
発起人 ○山○男 ㊞
発起人 △川△子 ㊞
《解説》
・章立てはなくてもかまいません。 ⇒戻る
・商号は、絶対的記載事項です。
・「省略しない」できちんと記載します。⇒戻る
・目的は、絶対的記載事項です。
・目的は、番号をつけ、おもな業務から書いて行きます。
・将来営みたい事業も書いておきます。
・最後に、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を入れます。⇒戻る
・本店所在地は、最小行政単位まででOK。(絶対的記載事項)
(詳細に記載した場合は、発起人決定書が不要になります。)⇒戻る
・官報を公告方法とした場合でも、
URLの登記をしておけば、決算公告は「電子公告」でできます。⇒戻る
・発行可能株式総数は、絶対的記載事項です。
・設立時の発行株式数の「10倍」程度を目安にしましょう。⇒戻る
・株券不発行の場合は、記載しなくてもOKです。⇒戻る
・すべての株式を譲渡制限とする場合は、必ず定款に記載します。
・承認権者は「代表取締役」でも「株主総会」でもかまいません。
(代表者に権限を持たせるか、株主に権限を持たせるかで決めます。)⇒戻る
・相続などで株式を取得した者に対して、売り渡し請求が出来る旨を記載することで
会社にとって都合の悪い人物が株主になることことを防止します。
株主が自分一人でない場合は必ず記載するようにしましょう。⇒戻る
・株式の譲渡などで株主が変更したときに、株主名簿の書換え請求方法を記載しておきます。⇒戻る
・「質権の登録」とは、株主が第三者からお金を借りる際に株式を担保に提供したこと(質入れ)を株主名簿に登録すること。「信託財産の表示」とは、株主が株式の管理を信託銀行などにお願いしたことを株主名簿に表示すること。
株主が質入れや信託をした場合に備えて記載しておきます。⇒戻る
・「3月末日」となっているところは、会社の事業年度(決算日)にあわせて入れて下さい。⇒戻る
・会社法の規定では、「株式譲渡制限会社」で「取締役会を設置していない会社」は
株主総会招集通知を「1週間以内」にすることができます。(3日前でも、5日前でもOK)
ただし、書面投票や電子投票を認める場合は「2週間前まで」です。⇒戻る
・会社法の規定の範囲内で、株主総会の定足数や議決要件を変えることが出来ます。
この例では定足要件をなくし、「出席した株主」の「議決権の過半数」で決議、としています。
定款変更、合併などは「特別決議」となり、会社法309条の規定に従わなければなりません。
(くわしくは株主総会のページをご確認ください。)⇒戻る
・役員の員数は、「○名以上」「○名以上○名以下」「○名以下」などの記載方法があります。
・取締役2名でスタートする場合、「取締役は2名以上」と定款に記載すると、どちらかが辞めるときは後任を探さなければなりません。「1名以上」としておくのが無難と言えます。⇒戻る
・「役員の選任・解任」の決議は、議決権の「1/3以上」の出席がなければなりません。
(会社法341条)⇒戻る
・「株式譲渡制限会社」は、役員の任期を「10年」まで伸長できます。⇒戻る
・事業年度は「1年以内」なら、期間を自由に設定できます。⇒戻る
・「設立に際して出資される財産の最低額」は、必ず記載しなければなりません。⇒戻る
・発起人の氏名、住所、引受け式数、払い込む金銭の額は、必ず記載しなければなりません。⇒戻る
・定款作成の年月日を記載します。⇒戻る
株式会社の定款は公証人による認証を受けなければ、効力を持つことができません。
定款の認証とは、
定款が発起人によって正しくつくられたことを、公証人が確認・証明することをいいます。
認証は、定款の作成とその明確さを確保することにより、後日の紛争と不正行為を防止することを目的としています。
●認証を受けることができる公証役場
認証を受けることができるのは、設立する会社の「本店所在地」と同一の都道府県内にある公証役場。
本店所在地が「東京都内」であるにもかかわらず、神奈川県内の公証役場で認証を受けることはできません。
「本店所在地」と同一の都道府県内にある公証役場なら、どこの公証役場でもOKです。
●事前チェックを受けることができます
定款が一通りできたら、公証役場に定款案を送信して、定款内容の点検依頼をすることができます。
全国公証役場一覧にTEL、FAX、メールアドレスが載っていますので事前にFAXかメールで内容を送信してチェックしてもらうとよいでしょう。
●公証役場に行き認証を受けます
定款作成が完了したら、公証役場に連絡し、予約を取り、公証役場に行き認証を受けます。
(この部分は郵送などでのやり取りはできません。必ず出向いて認証を受けます。代理人は可です。)
原則として、発起人全員で行くこととなっていますが、行くことができない発起人がいる場合は、委任状を作成し、代理人を立てて行います。(行けない発起人全員の住所と氏名の記載、実印の押印が必要です。)
委任状
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○木○介
上記の者を代理人と認め、下記権限を委任する
記
○○株式会社の定款について、各発起人の記名押印(署名)をそれぞれ自任し、
公証人の認証を嘱託する手続きに関する一切の件
平成○○年○月○日
○○株式会社
発起人 氏名 ○山○男 ㊞
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
発起人 氏名 △田△郎 ㊞
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
定款作成から認証までの流れ・手順を確認しておきましょう。
1.
会社概要に基づいて
定款を作成する。
・発起人全員の印鑑証明を取っておきます。
(会社の実印もつくっておきましょう)
3.
発起人全員が実印を押し
定款を完成させる。
同じものを3部作成します。
発起人全員が実印を押します。
4.
公証役場に連絡し
予約をとります。
持って行く物を確認し、準備。
行けない発起人は委任状を作成します。(定款の余白部に捨て印を押しておきます)
5.
公証役場に行き
認証を受けます。
公証人が定款を確認した後、
収入印紙を貼り、消印を押します。
6.
認証済みの
定款を受取ります。
収入印紙を貼ったものは公証役場で保管。
登記用(謄本)と会社保管用(原本)の2部が返還されます。
公証役場に持って行くものを確認しましょう。
~ 必ず持って行く物 ~
●定款3通
発起人全員が実印を押したもの(契印や捨て印も忘れずに)
●印鑑証明書(発起人全員分)
発起人全員の、発行日から3か月以内の印鑑証明書
●実印
公証役場に行く発起人は全員、実印を持って行く。
(定款に不備があった時に備えて実印を持って行きます。)
(行かない発起人は、定款に捨て印を押しておきます。)
●収入印紙(4万円)
公証役場に行って、公証人確認後に貼ること。
(訂正などの対応のため、公証人の確認後に貼り、消印します。)
収入印紙は、公証役場で売っていない場合が多いので、郵便局などで購入しておきます。
消印…印紙をはがして再使用できないようにするために、印紙に押印すること。文書と印紙がまたがるように押印します。
●現金(約5万2000円)
定款認証手数料(5万円)+ 謄本代(約2000円)
~ ケースにより持って行く物 ~
ケースによって、「必ず持って行く物」のほかに、「必要な物」があります。
《代理人を立てる場合》
●委任状
委任状には、公証役場に行けない発起人全員の住所、氏名、押印(実印)が必要です。
●身分証明書、印鑑(発起人以外の代理人の場合)
発起人「以外」の者を代理人とする場合は、委任状のほかに、
代理人の「身分証明書」(免許証など)と「印鑑」(認め印でOK)が必要です。
《「会社」が発起人の場合 》
●会社の印鑑証明書(法務局発行のもの、発行日から3か月以内)
●登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの。「目的」の類似性確認のため)
《「未成年者」が発起人の場合 》
●親権者(通常は両親双方)や後見人の「同意書」と「印鑑証明書」
(定款に親権者・後見人の記載がある場合は「同意書」は不要)
●本人の「戸籍謄本」
一つ一つ確実に進めて行けば、認証は大丈夫です。
定款作成したら、発起人は出資を行います。
では次に、資本金の出資手続きについて見て行きましょう。
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