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設立手続き

印鑑証明


印鑑証明の取り方


発起人が決まったら、
発起人全員の「印鑑証明」を2通づつ取りましょう!


発起人になる方(全員)
設立する会社の取締役になる方
(取締役会を設置の場合は代表取締役になる方)
は、
実印」と「印鑑証明」が必要となります。

実印がない、印鑑登録をしていない、場合は
証明を取るのに時間がかかることがありますので、早めに始めてください。

(会社設立の手続きが進められなくなります。)

印鑑登録を行う。

では、「印鑑登録」の方法(実印がない場合)を見て行きましょう。

すでに印鑑登録を行っており、登録された印鑑をお持ちの方は、ここは必要ありません。
印鑑証明書を市役所などで取得しましょう。

「印鑑登録」をしていない方は、早急に手続きを行って下さい

本人が申請する場合》

住民票のある市町村役場に行く。
 (住民基本台帳に登録されていないと印鑑登録できません。)

印鑑登録する印鑑を持って行く。

本人確認書類を持って行く。

  • 運転免許証、パスポートなど、
    官公署発行の顔写真が貼付されている」本人確認書類を持参
    すぐに印鑑登録が可能です。
  • 保険証など、「顔写真が貼付されていない」本人確認書類
    登録に数日かかります
    印鑑登録を受ける方に照会書・回答書が役所から郵送され、
    後日その照会書・回答書及び本人確認ができる書類を持参することで、
    登録可能となります。

代理人が申請する場合》

印鑑登録する印鑑を持って行く。

★印鑑登録を受ける本人が署名押印した「代理人選任届」を持って行く。

  ⇒登録に数日かかります

印鑑登録を受ける方に照会書・回答書が役所から郵送され、
後日、その照会書・回答書及び
「登録を受ける人」「代理人」それぞれの本人確認ができる書類
代理人が役所に持参することで、登録可能となります。

印鑑登録が終了すると「印鑑登録証」「印鑑カード」が交付されます。

注)市町村により若干違いがありますので、
   各自治体のホームページ等で確認してください。

*15歳未満の人、成年被後見人の方は、印鑑登録できません。


印鑑証明書をとる。

「印鑑登録証」「印鑑登録カード」が持っていれば、印鑑証明書はすぐに交付されます。

代理人の場合でも、「印鑑登録証」(カード)があればすぐに交付されます。

手数料は300円程度です。

印鑑証明書は、「市町村が発行した」「発行日から3か月以内のもの」であることが必要です。


定款認証と登記申請

印鑑証明書は、定款認証と設立登記の際に必要となります。

《 定款認証において 》
・・・発起人全員の印鑑証明書。
(市町村発行、発行日から3カ月以内のもの)

発起人が会社の場合は、法務局発行の印鑑証明書。(発行日から3か月以内のもの)

《 設立登記において 》
・・・取締役全員の印鑑証明書。
(市町村発行、発行日から3カ月以内のもの)

監査役は、印鑑証明書または本人確認証明書(免許証のコピーなど)

・・・「取締役会を設置」する場合は、代表取締役の印鑑証明書。

代表取締役「以外の」取締役と監査役は、
印鑑証明書または本人確認証明書(免許証のコピーなど)

注)平成27年2月から規定が変わり、
 監査役などに本人確認証明書または印鑑証明書の提出が義務付けられました。
 「役員すべて、印鑑証明書を提出」すればわかりやすいので、そのようにしましょう。

発起人が決まったら、
とりあえず「発起人全員」の印鑑証明書を「2通」づつ
用意しましょう。


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