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設立手続

登記の必要書類

調査報告書


調査報告書」は、株式会社設立手続きにおいて
「現物出資」がある場合の登記の必要書類です。

設立する会社の取締役、監査役が現物出資財産について調査し、「調査報告書」を作成します。


調査報告書

○○株式会社(設立中)の取締役に選任されたので、会社法第46条の規定に基づいて調査した。
その結果は次のとおりである。

調査事項

1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)
定款に定めた、現物出資をする者は発起人○○○○であり、出資の目的である財産、その価額並びにこれに対して割り当てる設立時発行株式数は以下のとおりである。

(1)普通乗用車
 ○○社製 
 車種 ○○○○
 平成○○年式(型式)
 定款に記載された価額 金○○万円
 これに対し割り当てる設立時発行株式 ○○株

(2)パーソナルコンピュータ
 ○○社製
 型番 ABC123-45
 製造番号 ○○○○○
 定款に記載された価額 金○○万円
 これに対し割り当てる設立時発行株式 ○○株

① 上記(1)については、○○万円以上と見積もられるべきところ、定款に記載した表価格は金○○万円であり、これに対して割り当てる設立時発行株式の数は○○株であることから、当該定款の定めは正当なものと認められる。

② 上記(2)については、○○万円以上と見積もられるべきところ、定款に記載した表価格は金○○万円であり、これに対して割り当てる設立時発行株式の数は○○株であることから、当該定款の定めは正当なものと認められる。


2 現物出資の目的たる財産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。


3 払い込みが完了していることについては、別紙により認める。


4 上記事項以外の設立手続が法令又は定款に違反していないことを認める。


上記のとおり会社法の規定に従い報告する。

平成○○年○○月○○日

 設立時取締役 ○山○男 
 設立時取締役 △川△子 



  • 会社法46条は、
    設立時取締役(監査役を設置する場合は、設立時取締役と設立時監査役)が調査すべき事項について定めています。
    「調査報告書」は会社法46条の規定に基づく調査の報告書です。
  • 会社法33条10項1号及び2号は、
    現物出資について「検査役」の調査義務が免除されるケースの規定です。

    1号…現物出資財産価額の合計が500万円以下
    2号…市場価格のある有価証券で、定款記載の価額が市場価額を超えない

  • 日付は、「定款認証日」以後「財産引継書の日付」以後、の日付を入れます。
  • 設立時の取締役の全員の署名押印が必要。
    (監査役を設置する場合は、設立時取締役全員+設立時監査役の署名押印が必要)
  • 印鑑は、認め印でもかまいません。(なるべく実印で)



株式会社設立手続きにおいて「現物出資」がある場合は、
現物出資財産引継書
調査報告書
資本金の額の計上に関する証明書
3つの書類が必要です。



「現物出資」がある場合、定款への記載も必要です。




会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

1. 定款をつくる

2. 定款の認証

3. 出資金の払込み

4. 設立登記を行う

(設立登記に必要な書類)

設立ケース書類(クリックすると解説ページに)
必ず必要取締役の印鑑証明書
現金出資の場合払込みを証する書面
現物出資の場合調査報告書
財産引継書
現物出資の場合、または
資本準備金を定めた場合
資本金の額の計上に関する証明書
株式割り当てなどを定めなかった時同意書
定款で本店所在地を
詳細まで定めなかった時
発起人決定書
発起人以外が役員になる
または、電子定款の場合
取締役就任承諾書
代表取締役就任承諾書
監査役就任承諾書
取締役会を設置したとき設立時代表取締役選定書

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。



★登記書類のセットと提出