株式会社設立
FAQ
Q
個人事業より会社設立のほうが、「税金で得」できますか?
A
「税金で得できる」ケースが多い、と言えます。
それは、個人事業の場合と違い、「会社役員の報酬」では
「給与所得控除」を引いた分に所得税がかかるからです。
個人事業よりも
会社を設立したほうが「税金で得できる」という話を聞くことがあると思います。
その仕組みを見て行きましょう。
たとえば事業の売り上げなどが1000万円、
必要経費(原価・費用・損金)が400万円の場合を仮定して見てみましょう。
《株式会社》の右下図は、1人会社で、
(益金1000万円)-(原価・費用・損失400万円)=(役員報酬600万円)
に設定して、法人税をゼロにしたケースです。
《個人事業》
個人事業の場合、
「事業所得」600万円から
基礎控除、社会保険控除などの各種控除を引き、
そこに所得税率をかけて算定します。
《株式会社》
会社の役員報酬の場合、
「役員報酬」600万円から
基礎控除、社会保険控除などの各種控除を引き、
さらに「給与所得控除」を引いて
そこに所得税率をかけて算定します。
会社を設立して役員報酬という形にすると
「給与所得控除」を引ける分、税金が安くなります。
《 給与所得控除 》
源泉徴収票の給与所得額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 給与所得額×40% 65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超~360万円以下 | 給与所得額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 給与所得額×20%+54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 給与所得額×10%+120万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 給与所得額×5%+170万円 |
1500万円超~ | 245万円(上限) |
《 所得税率 》
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(平成27年分以降)
たとえば、課税所得金額が500万円の場合、
200万円×20%-427,500円 = 572,500円
で、所得税額は、572,500円となります。
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