株式会社設立
FAQ
Q
会社にはどんなものがありますか? 選び方は?
A
会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」
の4つの種類があります。
ビジネス拡大をお考えなら「株式会社」がよいでしょう。
「有限会社」は?と思われた方もいるかもしれません。
2006年に施行された「会社法」によって、有限会社という形態はなくなり、
あらたに「合同会社」が加えられました。
「有限会社」は、新たに設立することはできませんが
すでに有限会社として設立している会社はそのまま存続できます。
また、株式会社に組織変更することも可能です。
では、4つの会社の特徴を見て行きましょう。
《 会社の種類と特徴 》
項目 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 |
構成員 (出資者) | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 有限責任と 無限責任 |
出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 有限責任社員1人以上 無限責任社員1人以上 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
会社の代表 | 代表取締役 または各取締役 | 業務を執行する社員 | 業務を執行する社員 | 業務を執行する社員 |
最低資本金 | なし | なし | なし | なし |
4つの会社種類の違いは、まず、
出資者の責任が「有限」か、「無限」か、があります。
「有限責任」とは、債権者に対して、「出資額の範囲でのみ」責任を負うもの。
「無限責任」とは、債権者に対して、「個人資産をふくめて全責任」を負うもの。
もう一つの大きな違いは、
最高意思決定機関が、「株式会社」は「株主総会」であるのに対して、
それ以外の3つは「社員(出資者)全員の合意」(1人1票制)であることです。
「合同会社」「合資会社」「合名会社」は、「組合的な」組織の形、といえるでしょう。
会社法で新たに加えられた「合同会社」は、
「組合的」会社であって、社員は「有限責任」という形です。
2006年に会社法が施行される前までは、
「株式会社は資本金1000万円以上」「有限会社は資本金300万円以上」必要でした。
「合名会社」「合資会社」は、このような縛りががない一方、「無限」責任社員をおくことで、信用の担保としていたわけです。
けれども新会社法では、株式会社は「資本金1円以上」となり、
「資本金が信用の土台」であった従来の常識を「なくした」わけです。
新設された「合同会社」も、「資本金1円以上」で、「有限責任社員」だけで会社が設立できます。
こうなると、わざわざ「無限の責任」を負う社員を置くことで信用の土台とする必要が??、となります。
こうした事情の中で、今では、「合名会社」「合資会社」で設立する例がほとんどなくなりました。
つまり、会社を設立するなら、
「株式会社」か「合同会社」という時代になっているわけです。
合同会社は、社員は「有限責任」、組織は「組合的」な形の会社です。
出資者の責任は、株式会社と同様に「出資額の範囲に限定される」わけですが、
会社の意思決定は、「社員(出資者)の全員一致」(1人1票制)で行われます。
つまり、1人または家族などの少数で運営される会社形態といえます。
出資者を増やすと、経営が不安定化するからです。
合同会社のメリットは、設立費用が安い点にありますが、
ビジネスを拡大することを考える場合、
資金調達、人事確保、新規取引の拡大などの面でデメリットがあります。
ざっくり言うと「合同会社」は、
「ごく少人数で運営し、事業拡大を考えない場合」
「専門家などが、特定の目的のために共同運営する場合」
に有効な形です。
新会社法により、「株式会社」は
「資本金1円」「取締役1人」で設立できるようになりました。
少ない資本金、人数ではじめて、ビジネスが拡大して行けば
役員構成や株式発行などを変えて大企業、上場企業に発展させることもできます。
合同会社ではじめて株式会社に組織変更するのは、可能ではありますが、
はじめから会社をつくるほどの膨大な手間、労力、コストがかかります。
資金調達、取引拡大、人材確保など、他の会社形態より「株式会社」は有利であり、
1人の会社であっても、あなたは「代表取締役」と名乗れますし、
(合同会社では「代表社員」という呼称となります)
歴史ある会社の形ですので、やはり信用があります。
ビジネス拡大をお考えでしたら、
最初から「株式会社を設立する」ことをお勧めします。
《 個人事業と会社設立 》
Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.
横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773