株式会社設立
FAQ
Q
個人事業と会社設立では、「税金」はどう違いますか?
A
「株式会社」⇒法人税 (報酬を受けた役員には所得税)
「個人事業」 ⇒所得税
個人事業の税金 | 会社の税金 |
所得税 消費税 (個人)事業税 (個人)都道府県民税 (個人)市民税 | 法人税 消費税 (法人)事業税 (法人)都道府県民税 (法人)市民税 |
「所得税」は、1年間の個人の所得に対して課される税金。
売上などの「事業収入」から
仕入、家賃、消耗品などの必要経費を差し引いたものが「事業所得」。
ここから基礎控除や社会保険料控除などの控除を引いて「課税所得金額」を出し、
所得税率をかけて算定します。
《 所得税率 》
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(平成27年分以降)
たとえば、課税所得金額が200万円の場合、
200万円×10%-97,500円 = 102,500円
で、所得税額は、102,500円となります。
「法人税」は、会社などの法人の各事業年度の所得に課せられる税金。
売上などの「益金」から
原価、費用、損失、役員報酬など「損金」
を差し引いたものが「事業所得金額」。
法人税は、この「事業所得金額」に法人税率をかけて算定します。
《 法人税率 》
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.9% |
(平成27年4月1日以後開始の事業年度)
たとえば、課税所得金額が1,000万円の場合、
(800万円×15%)+(200万円×23.9%) = 167万8千円
で、法人税額は、167万8千円となります。
「役員報酬額」は、あらかじめ定められた額・基準であることが必要。
賞与や、特定月だけ増額された場合は、損金に入りません。
《 個人事業と会社設立 》
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