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「許認可業種」と株式会社設立手続き


株式会社を設立する前に
「許可や届出」が必要な業種かどうか、確認しましょう。

定款と登記事項にかならず「目的(事業内容)」を記載し、

許認可を受けるのは、設立後、となります。


許認可事業とは?



会社設立手続きを行い、登記が終了すれば
いよいよ営業開始ということになるのですが
業種によっては「許可や届出」などが必要になる場合があります。

「許可や届出」が必要な業種を
「許認可業種(許認可事業)」というのですが

必要な許可を受けずに営業を行うと
刑事罰が課されたり、営業停止になったりしますので注意が必要です。


許可、認可、届出の違い



営業の許認可には、以下のようなものがあります。

許可(免許)

法令によって一般的に禁止されているが、行政機関が認めることにより営業が可能となる。
開業前に、申請し、審査を受けなければならず、
時間がかかりますし、不許可となる場合もあります。

認可

許可と違い、法令に定められた一定の要件を満たすとこで認可されます。
(例)保育所の認可申請

届出

届け出ることにより営業が認められるもの。
法令で届出が必要とされている業種は必ず行わなければならず、届け出後に確認が行われることもあります。
(例)クリーニング所開設届

登録

開業前に、申請先機関に届け出て、帳簿に記載されることが必要なもの。
申請、審査、承認が必要となります。
(例)旅行代理店登録

この中で、もっともハードルが高いのが「許可」です。
行政機関の判断で不許可になることもありますし、審査に時間を要します。

「届出」は、届出をすることで事業を始めることが可能となります。


許認可業種と内容、申請先


《 許認可業種と内容、申請先 》

業種分類申請先
飲食店
カフェ、食堂など
食品営業許可保険所
居酒屋
深夜酒類提供飲食店
食品営業許可
+深夜酒類提供飲食店届出
保険所、税務署、
警察署
美容院 理髪店開設届出保険所
薬局薬局開設許可保険所
ネイルサロン
エステサロン
不要-
針灸、指圧、
マッサージ
施術所開設届出保険所
整体、足つぼ療法
カイロプラクティック
不要-
ペットショップ動物取扱業の登録保険所など
リサイクルショップ
古本屋、古着屋
古物商の許可警察署
酒屋一般酒類小売業免許税務署
クリーニング店クリーニング所開設届出保険所
旅館、ホテル、民宿旅館業許可保険所
旅行代理店旅行業登録運輸局
パチンコ店、雀荘、スナック風俗営業許可警察署
警備会社警備業許可警察署
質屋質屋営業許可警察署
建設業建設業許可都道府県庁
時間貸駐車場貸駐車場届出都道府県庁
不動産業宅地建物取引免許都道府県庁
人材派遣業労働者派遣業許可/届出都道府県労働局



このように、業種や事業内容によって、許可、認可、届出、登録など様々ですし
申請先も違います。

上記で揚げていない業種でも許認可が必要なケースが多くありますので
開業前に、必ず確認して手続きを行って下さい。


定款、登記の「目的」に必ず記載しましょう



「許可」「認可」「届出」などが必要となる業種を行う場合、
必ず、
定款に定められ、登記されていなければなりません。

これらがないと、許認可がおりませんので
会社設立時に必ず確認しましょう。
(将来許認可事業を行う可能性がある場合は、定款、登記に記載しておきましょう)

定款・登記の記載がない場合、
定款変更、登記変更の手続きを行い、その上で許認可申請を行います。


~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~





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