会社法46条と会社設立(設立時取締役の調査)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第46条
第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
株式会社設立する際、
発起人は、金銭による出資ではなく、「現物」による出資ができます。(⇒現物出資)
現物出資がある場合、定款に記載して認証を受けなければならないのですが、
もしその記載された価額が、出資された現物の実際の価値よりも高い場合、
他の出資者との間に不公平が生じますし、債権者に不測の損害を与える可能性もあります。
そこで会社法33条では、
現物出資がある場合は、「裁判所が選任する検査役の調査が必要」とし、
この検査役の調査が不要となる例外として
①現物出資の総額が、500万円以下
②現物出資が、市場価格のある有価証券
③弁護士等の調査を受けた
という3つをあげています。
会社法46条で規定しているのは
①②③の場合は、検査役の調査が不要となるのですが
この場合は、
設立時取締役がきちんと調査を行いなさい、ということです。
そしてもし、法令、定款に違反するところがあったり、不当なところがあったら
発起人にその旨を通知しなければなりません、と規定しています。
この調査は、「調査報告書」を作成して
設立登記の添付書類として提出しなければなりません。