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会社法47条と会社設立(代表取締役の選定)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第47条

(設立時代表取締役の選定等)

第47条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

3 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。



株式会社設立と「代表取締役の選定」


取締役会を設置する会社を設立する場合、
取締役は3人以上必要です。(監査役も置かなければなりません) ⇒機関と会社設立

そしてこの場合、
設立時の取締役は
設立時の取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません

また、代表取締役を選定した後、会社成立までの間も
設立時の取締役は、代表取締役を解職することができます

この選定と解職は
設立時取締役の過半数で決定します


取締役会を設置する会社を設立する場合は、「代表取締役選定書」を作成して
設立登記の添付書類として提出しなければなりません。


「取締役会」を設置する場合、
取締役は、「代表取締役」を選定しなければなりません。







会社法と株式会社設立

会社法46条(取締役による調査)
会社法47条(代表取締役の選定)
会社法48条(委員の選定)
会社法49条(株式会社の成立)
会社法50条(株式の引受人の権利)
会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)