会社法49条と会社設立(株式会社の成立)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第49条
(株式会社の成立)
第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」
つまり、
設立登記の終了 = 会社の成立
ということです。
「本店所在地において」とは
設立する株式会社の定款に定められた「本店所在地」を管轄する法務局で
設立登記を行う、
ということです。
「本店所在地」を管轄する法務局とは
通常、県庁所在地にある法務局、地方法務局のことです。
たとえば、神奈川県内で株式会社を設立する場合
横浜にある横浜地方法務局で設立登記を行います。
ただし、北海道や東京など
地域によって違いがありますので、必ず管轄法務局はどこにあるかご確認ください。
⇒法務局
会社設立の登記は、管轄する法務局で行います。