会社法50条と会社設立(発起人の株式の引受け)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第50条
(株式の引受人の権利)
第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
発起人は、必ず出資して1株以上引受け、
株主にならなければなりません。
定款の作成後に、発起人は引受額を振り込み、出資をするわけですが
発起人が株主となるのは、会社成立のときです。(設立登記が終了したとき)
発起人は、会社成立時に、株主となります。
第2項で規定しているのは、
発起人は株式を引き受けなければならず、引受けて株主になる権利を持つわけですが
この「株主になる権利」を第3者に譲渡したとしても
会社に対抗できない(会社はそれを拒否できる)
ということです。
本人間では取引は有効ですが
会社成立前に権利譲渡を認めてしまうと会社設立手続きが阻害される恐れがあるため
このような制限があります。
「株主になる権利」の譲渡は、会社に対抗できません。
会社成立後は、発起人は株主になり、
「株主になる権利」は株式になりますので、ここで規定されている譲渡制限はなくなります。
(ただし、株式が譲渡制限株式である場合は、譲渡には会社の承認を要します。)