株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 役員の配置、機関設計

Q

 役員を何人にするかなど、自由に決められますか?




A


自由に決められます。
ただし、すべての株式を譲渡制限株式とすることが前提です。





すべての株式会社は、「株主総会」と「取締役」置かなければなりません

それ以外の設計、たとえば、監査役、会計参与を置くか、
取締役を何人置くか、などは自由に設計できます

たとえば、次のような形が可能です。

  • 取締役1人のみ
  • 取締役2人
  • 取締役4人
  • 取締役1人 + 会計参与
  • 取締役1人 + 監査役
  • 取締役3人 + 取締役会 + 監査役

などなど、いろいろなパターンが可能です。

ただし、このように自由に決めるためには、一つ条件があります。

すべての株式を「譲渡制限株式」とすること。

譲渡制限株式とは、株式を誰かに譲渡するとき、
必ず会社の承認を得なければならない株式です。

小さい株式会社は、ほとんどが「すべての株式を譲渡制限株式」としています。
なぜなら、自由に譲渡できる株式があると、
会社にとって好ましくない人が株主となって
会社経営が不安定化する恐れがあるから。

ですから、小さな会社を設立する場合は、かならず、
すべての株式を「譲渡制限株式」として、定款に定めて下さい。

1株でも、自由に譲渡できる株式を発行すると
「公開会社」
ということになり、
取締役を3人以上置き、取締役会を設置して、監査役を置く」ことが必要になります。