株式会社設立 > 株式会社設立FAQ > 株式会社の商号

Q

 株式会社の商号には「株式会社」の文字が必要?




A


必要です。
「株式会社」という文字を、必ず前か後ろに入れます。





たとえば、「株式会社エービーシー」または「エービーシー株式会社」
などのように商号を決めます。

  • 「株式エービーシー会社」ではNG。「株式会社」を分けて表記できません。
  • 「エービーシーK.K.」もNG。
    「株式会社」を「K.K.」とか「Co.」などの表記にできません。

もちろん、株式会社が「合同会社」という文字を使うことも、
合同会社が「株式会社」という文字を使うことも「できません」。