会社法43条と会社設立(設立時役員の解任方法)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第43条
(設立時役員等の解任の方法)
第43条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当たる多数)をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
4 前項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。
株式会社設立する際、
設立時取締役の解任は、発起人の「議決権の過半数」で決定します。
(監査役を解任する場合は、「議決権の3分の2以上」)
この解任の議決権は、発起人が出資の履行をした「株式1株につき1個」です。
定款で単元株式数を定めている場合は、1単元の設立時発行株式につき1個。
たとえば、10株1単元と定めている場合、
50株分の出資を行った発起人の議決権数は、5個。
「取締役の解任について議決権を行使することができない」と定めた種類の株式を発行するときは、
発起人は、この種類の株式について
解任についての議決権を行使することができません。
取締役の「解任」は、発起人の議決権の「過半数」で。