会社法39条と会社設立(設立時役員等の選任②)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第39条
第39条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。
2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
4 第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
株式会社設立において、
取締役会を設置する会社は、取締役を3人以上、
監査役会を設置する会社は、監査役を3人以上、
選任しなければなりません。
取締役会を設置する場合は、取締役は3人以上必要です。
会社法331条などで、取締役になれない人の規定があります。
この法律規定により、取締役などの役員になれない人は
設立時の取締役など役員にもなれません。
《取締役になれない人》
・法人
・成年被後見人、被保佐人
・会社法、金融商品取引法など、特定の法を犯し、刑に処せられて2年を経過していない者
・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わっていない者