会社法42条と会社設立(設立時役員の解任)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第42条
(設立時役員等の解任)
第42条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
株式会社設立する際、
発起人は、
選任した取締役などの役員を、会社成立までの間に
解任することができます。
定款で定められた役員についても
同様に、解任できます。
発起人は、役員を、会社成立までの間に
解任することができます。