会社法40条と会社設立(設立時役員等の選任方法)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第40条
(設立時役員等の選任の方法)
第40条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5 第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
株式会社設立において、役員を選任するには
発起人の議決権の過半数で決定します。
この議決権は、
発起人が出資の履行をした株式1株につき1議決権。
単元株式数(10株で1単元など)を定める会社を設立する場合は
その単元株式数で1議決権。
設立する会社が「議決権を有しない株式」を発行する場合、
その株式については、
設立時役員の選任の議決権もありません。
(その株式を有する発起人は、設立時役員の選任の議決権もない、ということ)
(このような種類株式の発行をすることも出来ます)
会社設立時の役員の選任は、
発起人の株式数に応じた議決権の過半数で行います。