会社法41条と会社設立(設立時役員等の選任②)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第41条
(設立時役員等の選任の方法の特則)
第41条 前条第1項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。
3 前2項の規定は、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
株式会社は、
「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する」株式
を発行することができます。(会社法108条1項9号)
こうした権利内容の異なる株式を「種類株式」というのですが
41条では
株式会社設立において
「その株式をもった株主で構成される株主総会で取締役を決めることのできる株式」
を発行する場合、
設立時の取締役の選任も
その株式を引受けた発起人の議決権の過半数で決定する
ことを規定しています。
つまり、
発起人が引受ける種類株式の権利内容に従って
会社設立時の役員選任の議決も行う、ということです。
株式会社設立で成功する。