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会社法31条と会社設立


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第31条

(定款の備置き及び閲覧等)

第31条 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。

2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。



株式会社設立と「定款の備置き・閲覧」



会社設立に際して発起人は、
定款を、「発起人が定めた場所に」据え置かなければなりません

会社成立後は
定款を、「本店および支店に」据え置かなければなりません

定款は、定められた場所に据え置く義務があります。



発起人は
発起人が定めた時間内は、いつでも、
 ●定款の閲覧(定款の電磁的記録の閲覧)
 ●定款の謄本・抄本の交付請求(定款の電磁的記録の書面での交付請求)
をすることができます。

会社成立後は
株主、債権者は
その営業時間内は、いつでも、
 ・定款の閲覧(定款の電磁的記録の閲覧)
 ・定款の謄本・抄本の交付請求(定款の電磁的記録の書面での交付請求)
をすることができます。


発起人、株主、債権者は、定款を閲覧する権利があります。






 

《 「定款」と株式会社設立 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)