会社法29条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第29条
会社法29条では、会社法27、28条の規定のほかに
株式会社を設立する際に「定款の定めがなければその効力を生じない事項」として会社法で規定されている事項や
その他の事項を定款定める事ができる(会社法に違反しない限りで)
と規定しています。
「定款の定めがなければその効力を生じない事項」とは、たとえば
・株券を発行する場合
・株式を譲渡制限株式とする場合
・普通株式のほかに特定の内容を持つ種類株式を発行する場合
などがあります。
株券は、会社法においては「発行しない」ことが原則ですので
設立する会社が株券を発行する会社にしたいのであれば
定款に記載しなければ、効力を持ちません、ということになります。
そのほか、
・公告方法
・役員の任期
・取締役の人数
・株主総会の招集権者
・株主総会の招集期間
など、会社法の規定に反しない範囲で、定款定めることができます。
これらは、定款に記載がなくても、定款の効力に問題はないが
定款に定めることで、会社のルールとして明確になる事項、ということです。
たとえば、公告方法は定款に記載しなくてもよく、
その場合は、会社法の規定に従って「官報」で公告する会社である、ということになります。
すべての株式を「譲渡制限株式」にする場合など
会社のルールとしたい項目は定款に必ず記載します。