株式会社

設立手続

株主総会の招集の通知

(期間と方法)


株主総会の招集の通知「期間」



1.
取締役が株主総会を招集するには、
原則として「2週間前まで」に招集の通知を発しなければなりません。

2.
ただし、
株式譲渡制限会社の場合は、「1週間前まで」でOK。

3.
さらに、
株式譲渡制限会社であって、取締役会を設置「しない」会社は、
定款に定めることにより「1週間以内」とすることができます。

たとえば、「3日前までに召集の通知を発する」などでもOK。
ただし、必ず「定款に定められている」ことが必要。

4.
株式譲渡制限会社であって、取締役会を設置「しない」会社であっても、
株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」を定めた場合は、
原則どおり、「2週間前まで」に招集の通知を発しなければなりません。


株主総会の招集の通知「方法」



① 株主総会に出席できない株主の「書面議決」または「電磁的方法での議決」を定めた場合
 または
②「取締役会」設置会社
 は、
「書面」で、株主総会の招集通知を発しなければなりません。

株主の承諾を得て、書面に代えて「電磁的方法」(電子メールなど)ですることができます。

①②「以外」の場合は、
書面で通知しなくてもよく
株主全員の同意があれば、招集手続きを「省略」できます。



株主総会の招集の通知「内容」



株主総会の招集の通知を「書面で」(電磁的方法で)行う場合(①②の場合)は、
以下の内容を記載しなければなりません。

  • 株主総会の日時場所
  • 株主総会の目的事項 (目的事項がある場合)
  • 株主総会に出席できない株主が「書面」または「電磁的方法」で決議ができる場合は、その旨





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