株式会社設立 > 会社設立ガイド > 会社法 > 会社法30条(会社設立・定款の作成)

会社法30条と会社設立


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第30条

(定款の認証)

第30条 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。



株式会社設立と「定款の変更」



会社法30条では、会社設立手続きとして
定款は
発起人が作成し、記名・押印した後、
公証人の認証を受けなければ、効力が生じない
と規定しています。

定款は、作成しただけではダメで、公証役場に行き、公証人に認証してもらって初めて効力を持ちえる
ということです。


定款は、認証を受けることで効力を持ちます。

第2項では
いったん公証人の認証を受けた定款は
会社成立前(設立登記終了前)に変更できません
と規定しています。

例外は、以下の4つの場合だけです。

・現物出資などについての検査役の調査を受け、裁判所が定款を変更したとき
・上記の場合に、発起人が当該の定款事項を廃止したとき
発行可能株式総数が定款に定められていないとき
発行可能株式総数を、発起人全員で変更するとき

会社法33条で詳しく見ますが
会社設立において現物出資があり、その総額が500万円を超えるなどの場合
裁判所が選任する検査役の腸を受けなければなりません。

この調査結果を踏まえた措置としてであるなら
認証後(設立登記前)の定款変更が例外的に認められます。

また、発行可能株式総数を定款に定めていなかった場合も
登記前の定款変更が認められます。

登記前の定款変更は、制限されています。






 

《 「定款」と株式会社設立 》

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(絶対的記載事項)
会社法28条(現物出資など変態設立事項)
会社法29条(相対的記載事項)
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き・閲覧)