会社法30条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第30条
会社法30条では、会社設立手続きとして
定款は、
発起人が作成し、記名・押印した後、
公証人の認証を受けなければ、効力が生じない
と規定しています。
定款は、作成しただけではダメで、公証役場に行き、公証人に認証してもらって初めて効力を持ちえる
ということです。
定款は、認証を受けることで効力を持ちます。
第2項では
いったん公証人の認証を受けた定款は
会社成立前(設立登記終了前)に変更できません
と規定しています。
例外は、以下の4つの場合だけです。
・現物出資などについての検査役の調査を受け、裁判所が定款を変更したとき
・上記の場合に、発起人が当該の定款事項を廃止したとき
・発行可能株式総数が定款に定められていないとき
・発行可能株式総数を、発起人全員で変更するとき
会社法33条で詳しく見ますが
会社設立において現物出資があり、その総額が500万円を超えるなどの場合
裁判所が選任する検査役の腸を受けなければなりません。
この調査結果を踏まえた措置としてであるなら
認証後(設立登記前)の定款変更が例外的に認められます。
また、発行可能株式総数を定款に定めていなかった場合も
登記前の定款変更が認められます。
登記前の定款変更は、制限されています。