会社法37条と会社設立(発行可能株式総数)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第37条
(発行可能株式総数の定め等)
第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発行可能株式総数とは、
その株式会社が発行することができる株式総数(上限)のことです。
発行可能株式総数は、必ず定款に記載しなければならない事項です。
公証人の認証を受けた定款に、発行可能株式総数の記載がない場合、
(認証を受ける時点では、記載がなくてもOKです)
会社成立の時までに
(設立登記の時までに)
発起人全員の同意によって定款を変更して
発行可能株式総数の定款の定めをしなければなりません。
発行可能株式総数は、会社成立の時までに
必ず定款に記載しなければなりません。
発行可能株式総数を定款で定めている場合、
株式会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、
発行可能株式総数についての定款の変更をすることができます。
発行可能株式総数は、会社成立のときまでに
発起人全員の同意で定款変更可能です。
公開会社は、
設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の1/4を下ることができません。
非公開会社(株式譲渡制限会社)は、
発行可能株式総数を自由に設定できます。