会社法34条と会社設立(出資の履行)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第34条
(出資の履行)
第34条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
株式会社設立において
発起人は、株式の引き受け後、遅滞なく
「割当てを受ける株式」と引換えに発起人が「払い込む金銭の額」を
払い込まなければなりません。
現物出資を行う発起人も同様、遅滞なく、
「割当てを受ける株式」と引換えに発起人が「払い込む財産」の全部を
給付しなければなりません。
出資の履行は、株式引き受け後、遅滞なく。
ただし、現物出資の場合、
たとえば自動車、不動産などにおいて、登録、登記が必要な場合、
会社成立前では会社名義にすることができませんので
発起人全員の同意を得て
株式会社の成立後に行います。
登記、登録が必要な現物出資は、
発起人全員の同意を得て、会社成立後に。