会社法32条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第32条
(設立時発行株式に関する事項の決定)
第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第1号の設立時発行株式が第108条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
会社設立に際して発起人が、株式について以下の事項を定めようとするときは
定款で定めてある場合を除き、
発起人全員の同意が必要となります。
● 発起人が「割当てを受ける株式の数」
●「割当てを受ける株式」と引換えに発起人が「払い込む金銭の額」
● 設立する株式会社の「資本金」及び「資本準備金」の額
「株式の割当」「発起人の払込額」「資本金の額」についての決定は
発起人全員の同意 、が必要。
つまり、上記3点を、株式会社設立時に決定するには
1.定款に定める。
2.発起人全員で同意して決定する。
のどちらかの方法をとらなければなりません。
2.の場合は、発起人が「同意書」を作成し、設立登記の添付書類として提出します。
定款に定めることでもOK。