会社法35条と会社設立(株主となる権利の譲渡)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第35条
(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第35条 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
株式会社設立において
発起人が、第三者に「株主になる権利」を譲渡したとしても
成立後の会社に対抗することができません。
(本人間では有効であるとしても)
株主になる権利を譲渡しても、会社は拒否できます。