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会社法35条と会社設立(株主となる権利の譲渡)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第35条

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

第35条 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。



株式会社設立と「株主になる権利の譲渡」



株式会社設立において
発起人が、第三者に「株主になる権利」を譲渡したとしても
成立後の会社に対抗することができません
(本人間では有効であるとしても)

株主になる権利を譲渡しても、会社は拒否できます。







 

《 「株式・出資」と株式会社設立 》

会社法32条(株式に関する事項の決定)
会社法33条(現物出資と検査役)
会社法34条(出資の履行)
会社法35条(株主となる権利の譲渡)
会社法36条(株主となる権利の喪失)
会社法37条(発行可能株式総数)