会社法26条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第26条
(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
会社法26条では、株式会社の設立には
- 定款の作成をしなければならない。
- 発起人が、この定款に、記名し押印しなければならない。
ことを規定しています。
株式会社の設立には、定款の作成が必要であり、
発起人がその作成に当たります。
発起人全員が同意して、記名押印し、認証を受けます。 ⇒会社法第30条
逆に言うと、定款に記名押印している者が発起人であるということができます。
第2項では、
定款は「電子定款」という形でもよい、ということが規定されています。
株式会社を設立するには
定款を作成して、発起人が記名・押印することが必要。