会社法25条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第25条
第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
ここでは、株式会社の設立の方法が2つあることを規定しています。
発起設立
…発起人だけが株式を引き受け、出資する設立方法です。
募集設立
…発起人「以外」にも株式引受人を募集して設立する方法です。
発起設立
発起人だけが出資し、株主になる。
募集設立
発起人以外にも、出資者を募り、
設立時株主となってもらう。
小さな会社を設立する場合、ほとんどが「発起設立」です。
募集設立を行う場合、会社法57条~103条に規定されているのですが
株式引受人の募集・割当・引受け、保管証明、創立総会の開催など
様々な手続きが必要となり、かなり設立手続きが煩雑になります。
発起人は、必ず1株以上株式を引き受けなければならない、と規定されています。
発起人は、設立する株式会社の「株主」に必ずなる、ということです。
「募集設立」は設立手続きが煩雑ですので
「発起設立」を選びましょう。