会社法27条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第27条
(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
会社法27条では、定款に必ず記載しなければならない項目を5つあげています。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
上記5項目は、
定款に記載がなければ、効力を持ちません。
これを「絶対的記載事項」というのですが
上記5項目の記載がない定款は、認証を受けることができず、会社設立ができません。
また、ここでは規定されていませんが
発行可能株式総数も、絶対的記載事項です。
ただし発行可能株式総数については、認証を受ける段階での定款(原始定款)では記載がなくとも認証を受けることができますが、
必ず、設立登記の前までに定款を変更して、記載しなければなりません。
絶対的記載事項の5項目は、必ず定款に記載しましょう。