会社法28条と会社設立
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第28条
第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
会社法28条では、株式会社を設立する際に
以下の事項が「ある場合は」定款に必ず記載しなければならない項目をあげています。
● 金銭以外の「現物での出資」がある場合
● 会社の成立後に、「会社が特定財産を譲りうける契約」がある場合
● 会社設立について、「発起人が報酬を受ける」場合
●「会社設立の費用を、設立する会社が負担する」場合
上記4項目を変態設立事項といい、
これらがある場合は
定款に記載がなければ、効力を持ちません。
(なければ記載する必要はありません)
たとえば、会社設立にあたって
発起人が金銭ではなく、自動車とか不動産などの現物を出資する場合は、
出資する者の「氏名・名称」
「その財産」「価額」「その者に対して割り当てる設立時発行株式の数」
を定款に記載しなければなりません。
この記載がなく定款の認証を受けても
たとえば現物出資の事実があったとしても
それは認められない
ということになります。
現物出資が定款に定められ、
会社法が定める通り、その調査が行われてはじめて
資本金・出資金の正当性が確認でき
株主、債権者、取引企業など第三者の権利・利益が不測の損害から守られるわけです。
「現物出資」「財産引受」「発起人の報酬」「会社が負担する設立費用」
がある場合は、必ず定款に記載。