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会社法36条と会社設立(株主となる権利の喪失)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第36条

(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。



株式会社設立と「株主になる権利の喪失」



株式会社設立において
発起人のうち「出資の履行をしていないもの」がある場合、

発起人は、
出資の履行をしていない発起人に対して、
期日を定め、
「その日までに出資の履行をしなければならない旨」を通知しなければなりません。

この通知は、出資期限日の「2週間前」までにしなければなりません。

出資していない発起人に対して、
出資の期限日を通知しなければなりません。

この通知を受けた発起人は、期日までに出資をしないときは、
株主となる権利を失います。

通知された期日までに出資しない場合は
株主となる権利を失います。







 

《 「株式・出資」と株式会社設立 》

会社法32条(株式に関する事項の決定)
会社法33条(現物出資と検査役)
会社法34条(出資の履行)
会社法35条(株主となる権利の譲渡)
会社法36条(株主となる権利の喪失)
会社法37条(発行可能株式総数)