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会社法136条(譲渡制限株式の譲渡承認請求)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第136条

(株主からの承認の請求)

第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。



株式会社設立と「譲渡制限株式の譲渡承認請求」



譲渡制限株式とは、
株式を譲渡する場合に、会社の承認を要する(譲渡が制限されている)株式のことです。

小さな株式会社を設立する場合、
すべての株式を譲渡制限株式とする場合がほとんどですので、(⇒株式譲渡制限会社

譲渡制限株式についての会社法の規定を見て行きましょう。

まず、
株主が、第三者に譲渡しようとして、会社に承認を求める場合

会社法136条では
株主は、譲渡制限株式の譲渡について、会社に承認を請求することができること、
株主1人で、請求できること
を規定してます。

この請求をする場合は、
譲渡する相手の氏名等を明らかにしなければなりません。


株主は、1人で、
譲渡制限株式の譲渡の「承認」を請求できます。








 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)