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会社法143条(譲渡制限株式の買取請求の撤回)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第143条

(譲渡等承認請求の撤回)

第143条 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

2 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。



会社設立と「譲渡制限株式の買取請求の撤回」


譲渡制限株式の「会社または指定買取人の買取」請求をした者は、
「会社または指定買取人による買取」の通知を受けた後は、

株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することできます。


買取「通知」を受けた後は
請求者は、撤回するには会社の承認が必要。








 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)