会社法143条(譲渡制限株式の買取請求の撤回)
会社法第2編 株式会社
第2章 株式
会社法第143条
(譲渡等承認請求の撤回)
第143条 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
2 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
譲渡制限株式の「会社または指定買取人の買取」請求をした者は、
「会社または指定買取人による買取」の通知を受けた後は、
株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することできます。
買取「通知」を受けた後は
請求者は、撤回するには会社の承認が必要。