会社法142条(譲渡制限株式の指定買取人の買取)
会社法第2編 株式会社
第2章 株式
会社法第142条
(指定買取人による買取りの通知)
第142条 指定買取人は、第140条第4項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 指定買取人として指定を受けた旨
二 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第2号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
譲渡制限株式を譲渡について承認請求と「会社または指定買取人の買取」請求があり、
前条4項で規定する「指定買取人による買取」を決定した場合、
指定買取人は、承認請求者に「買い取る旨」「株式数」を通知しなければなりません。
譲渡制限株式を指定買取人が買い取る場合
請求者に通知しなければなりません。
このとき株式会社は、
「1株当たりの純資産」×「買い取る株式数」の額を
本店所在地の供託所に供託し、
供託を証する書面を、請求者に交付しなければなりません。
「1株当たりの純資産」×「買い取る株式数」
を供託所に供託し、書面を交付します。
株券を発行している会社の場合は、
承認請求者は、
供託を証する書面の交付を受けた日から1週間以内に
買い取り対象となる株式の株券を供託所に供託しなければなりません。
この株券の供託が1週間以内にされない場合、
指定買取人は買取の売買契約を解除できます。