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会社法144条(譲渡制限株式の売買価格の決定)


会社法第2編 株式会社
第2章 株式

会社法第144条

(売買価格の決定)

第144条 第141条第1項の規定による通知があった場合には、第140条第1項第2号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。

2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。

3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第140条第1項第2号の対象株式の売買価格とする。

5 第1項の規定にかかわらず、第2項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第140条第1項第2号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。

6 第141条第2項の規定による供託をした場合において、第140条第1項第2号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。

7 前各項の規定は、第142条第1項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第1項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第2項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第4項及び第5項中「第140条第1項第2号」とあるのは「第142条第1項第2号」と、前項中「第141条第2項」とあるのは「第142条第2項」と、「第140条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。



会社設立と「譲渡制限株式の売買価格の決定」


譲渡制限株式の買取請求に対して、
会社が買取る決定をした場合の「買取価格」の決定方法について。

原則として、
「買取価格」の決定は、会社と請求者との協議によって決めます。


買取価格の決定は、「協議」によることが原則。

ただし、買取の「通知」を受けてから20日以内に
裁判所に「買取価格決定」の申立てをすることができます。

この申し立てをした場合は、
裁判所の決定により買取価格が決まることになります。
(従わなければなりません。)


通知から20日以内に、
裁判所に、価格決定の「申立て」ができます。


通知から20日以内に、「申立てがなく」「協議も整わない」場合は、
「1株当たりの純資産額」×「株式数」が売買価格となります。


通知から20日以内に、「申立てがなく」協議も整わない場合
「1株当たりの純資産額」×「株式数」が売買価格となります。


この売買価格決定の方法は
指定買取人による買取の場合も同様です。







 

《 譲渡制限株式について 》

会社法136条(株主からの承認の請求)
会社法137条(株式取得者からの承認の請求)
会社法138条(承認請求の方法)
会社法139条(承認の決定)
会社法140条(会社・指定買取人による買取り)
会社法141条(株式会社による買取りの通知)
会社法142条(指定買取人による買取りの通知)
会社法143条(承認請求の撤回)
会社法144条(売買価格の決定)
会社法145条(会社が承認をしたとみなされる場合)