会社法56条(会社不成立の場合の発起人の責任)
会社法第2編 株式会社
第1章 設立
会社法第56条
(株式会社不成立の場合の責任)
第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
株式会社設立手続きにおいて
株式会社が成立しなかったときは
発起人は連帯して
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を負担します。
会社設立準備として
事務所、店舗などの賃貸借契約、宣伝のため、仕入れのためなどの各種契約、など
様々な契約をするでしょう。
会社設立手続きにおいても費用が発生します。
これらの会社設立に関して行った行為・費用について
発起人は連帯して責任を負わなければなりません。
会社不成立の場合、発起人は
連帯して、設立に関する行為・費用の責任を負います。