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会社法56条(会社不成立の場合の発起人の責任)


会社法第2編 株式会社
第1章 設立

会社法第56条

(株式会社不成立の場合の責任)
第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。



株式会社設立と「会社不成立の場合の発起人の責任」



株式会社設立手続きにおいて
株式会社が成立しなかったとき

発起人は連帯して
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い
株式会社の設立に関して支出した費用を負担します。

会社設立準備として
事務所、店舗などの賃貸借契約、宣伝のため、仕入れのためなどの各種契約、など
様々な契約をするでしょう。

会社設立手続きにおいても費用が発生します。

これらの会社設立に関して行った行為・費用について
発起人は連帯して責任を負わなければなりません。


会社不成立の場合、発起人は
連帯して、設立に関する行為・費用の責任を負います。







会社法と株式会社設立

会社法52条(出資価額の不足の責任)
会社法52条の2(出資を仮装した場合の責任)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)