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青色申告の承認申請書(税務署)


節税のため「青色申告の承認申請書」を提出しましょう



青色申告の承認申請書」は、
会社設立後の手続きとして義務ではありませんが
節税のため、ほとんどの企業が申請しています。

会社を設立すると
法人税の計算のための申告書を自分で計算してつくり、提出します。

この法人税の申告には
「青色申告」と「白色申告」があります。

「青色申告」は、「白色申告」に比べて、手間は同程度かすこし手間がかかる程度なのですが、
税務上のメリットを多く受けることができます。

迷わず「青色申告を選択」して、承認申請書を提出することをお勧めします。

提出先となる管轄税務署は、⇒国税庁ホームページで調べて下さい。
(「法人設立届出書」などと同じ提出先です)


提出期限



青色申告の承認申請書の提出期限は
「会社設立の日から3月を経過した日」と「最初の事業年度の末日」のうち
「いずれか早い日の前日まで」
です。

最初の事業年度の末日が、設立から3か月以内の場合は少ないですので
会社設立から3か月以内に提出するとお考えください。

会社設立から3か月以内に最初の決算期を設定している場合は、
その決算期終了の前日までに提出します。

1日でも遅れますと、その年は「白色申告」となりますので
「法人設立届出書」「給与支払い事業所等の開設届出書」と一緒に提出しましょう。

税務署長から承認の「却下」などの通知がない場合は、承認されたことになります。
通常は問題なく承認されます。


書き方


「承認申請書」は税務署に行って入手するか、
こちらからダウンロードして下さい。 ⇒青色申告承認申請書


《記載例》 ・・・クリックすると拡大します。
青色申告承認申請書 書き方例

記入について

・「青色申告を提出する事業年度」には
「会社設立日」から「最初の事業年度の末日」を入れます。

・「1」の欄には
2番目の青色申告を最初に出すにレ点を入れます。

・「2」の欄には
帳簿書類を記載例のように入れます。

会計ソフトを使う場合は、「ルーズリーフ」となっているところに「○○会計」などのソフト名を入れます。

パソコンを使う場合は、2 の(2)の ロ
電子計算機利用に○をつけて下さい。


青色申告のメリット



「青色申告」は、「白色申告」にくらべてどのような税金上のメリットがあるのでしょうか?確認して行きましょう。

欠損金を最大9年繰り越せます。

株式会社に対する法人税、法人住民税、法人事業税は
その事業年度に生じた利益に対して課されます。

ですから、赤字になった事業年度は、法人税等はかかりません。

特に会社を設立した事業年度は赤字になりやすいのですが
「白色申告」だと、この赤字額(欠損金)その事業年度で切り捨て、となります。

「青色申告」の場合は、欠損金を最大9年間繰り越せますので
たとえば最初の事業年度に大きな赤字が生じた場合、
次年度以降もこの欠損金の分を繰越し、控除することができるわけです。

《その他のメリット》
●30万円未満の減価償却資産の一括損金算入
●一定の要件を満たした場合の法人税の税額控除
●固定資産の減価償却費をより多く損金に出来る特例
など
多くのメリットが受けられます。


青色申告に必要なルール



青色申告法人は、厳正な帳簿付けなどのルールを守らなければなりません。

以下のような帳簿等が必要となります。

  • 複式簿記のルールに従った明確な記録と決算。
  • 仕訳帳(仕訳伝票)と総勘定元帳の備え付け。

    年月日、取引内容、勘定科目、金額を記載すること

  • 期末棚卸高明細表(たな卸表)。
  • 貸借対照表、損益計算書
  • 帳簿書類の7年間保存







●会社設立後の「税金関係」手続き


●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き

●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き




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