棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書
(税務署)
「最終仕入原価法」以外を選択したい場合に
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、
棚卸資産の評価方法を「最終仕入原価法」以外にしたい場合に提出します。
この届出書を提出しなければ
自動的に「最終仕入原価法」となります。
最終仕入原価法は、仕入値の値動きを追跡する必要がない評価法で
実務的には最も簡単なことから、一般的に採用されている方法です。
通常は、この届出書を提出せず、
「最終仕入原価法」を選択しています。
棚卸と評価方法
会社は、決算期末に、
倉庫や店舗などに商品や原材料などがどれだけ残っているかを種類ごとに把握しなければなりません。
(たな卸し)
これは、確定申告書作成において
当期に売り上げた分の原価(売上原価)が経費として認められるため、
たな卸しで在庫を確定し、売上原価を計算しなければならないからです。
売上原価 = 期首の棚卸資産 + 当期の仕入 - 期末の棚卸資産
このときの棚卸資産の計算方法には、以下があります。
- 原価法
- 最終仕入原価法(最後に仕入れた時の単価で計算する)
- 売価還元法 (数量×販売単価×原価率で計算する)
- 総平均法 (書店や雑貨店などで最適な方法)
- 個別法 (高価で、売上個数が少ない業種での方法)
- 先入先出法 (デフレ期に強い方法)
- 移動平均法 (商品相場の値動きが激しい業種の方法)
- 低価法
業種によっては、「最終仕入原価法」以外を選択したほうが
時間と手間を省くことができます。
提出期限
会社を設立した事業年度の申告において
「最終仕入原価法」以外を選択したい場合は
確定申告期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を所轄の税務署に提出します。
●会社設立後の「税金関係」手続き
《必ず必要な手続き》
《出すと有利になる手続き》
《ケースや状況に応じて行う手続き》
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
●会社設立後の「健康保険・厚生年金」手続き
●会社設立後の「労災保険・雇用保険」手続き
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き