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旅館、民宿の開業手続き


旅館業には4種あります



旅館、民宿などの旅館業には、以下の4種があります。

  • ホテル営業 …洋式の構造・設備を主とする施設を設けてする営業
  • 旅館営業  …和式の構造・設備を主とする施設を設けてする営業(民宿を含む)
  • 簡易宿所営業 …ユースホステル、山小屋、スキー小屋、カプセルホテルなど
  • 下宿営業  …1カ月以上の期間を単位とする宿泊施設


旅館業は「許可」が必要です


旅館業の開業には
都道府県知事(保険所設置市では市長、東京23区では区長)の許可を受けなければなりません。

許可申請に必要な書類は

  • 旅館業営業許可申請書
  • 構造設備の概要
  • 図面(付近見取図、配置図、平面図、設備図、照明器具図、など)
  • 消防法令適合通知書

などです。


申請内容を確認しましょう


許可申請の内容等によって違いますので、確認してください。
(会社を設立して営業を始める場合は、「登記事項証明書」が必要です。)

・民宿は旅館業法により、部屋数や広さに応じ旅館営業か簡易宿泊所営業の許可が必要です。(都道府県知事許可)
・飲食部門を設置する場合は保健所の「飲食店営業許可」が必要となり、
「食品衛生責任者」を各店に1人置くことが義務づけられています。

詳しくは、⇒「旅館業法」をご確認ください。


会社設立手続きなど



会社を設立して旅館業を開業するときは
会社設立手続きにおいて「定款への事業目的の記載」「事業目的の登記」に旅館業を明記し、
設立手続き後には、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。




~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~




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