旅館、民宿の開業手続き
旅館、民宿の開業手続き
旅館業には4種あります
旅館、民宿などの旅館業には、以下の4種があります。
- ホテル営業 …洋式の構造・設備を主とする施設を設けてする営業
- 旅館営業 …和式の構造・設備を主とする施設を設けてする営業(民宿を含む)
- 簡易宿所営業 …ユースホステル、山小屋、スキー小屋、カプセルホテルなど
- 下宿営業 …1カ月以上の期間を単位とする宿泊施設
旅館業は「許可」が必要です
旅館業の開業には
都道府県知事(保険所設置市では市長、東京23区では区長)の許可を受けなければなりません。
許可申請に必要な書類は
- 旅館業営業許可申請書
- 構造設備の概要
- 図面(付近見取図、配置図、平面図、設備図、照明器具図、など)
- 消防法令適合通知書
などです。
申請内容を確認しましょう
許可申請の内容等によって違いますので、確認してください。
(会社を設立して営業を始める場合は、「登記事項証明書」が必要です。)
・民宿は旅館業法により、部屋数や広さに応じ旅館営業か簡易宿泊所営業の許可が必要です。(都道府県知事許可)
・飲食部門を設置する場合は保健所の「飲食店営業許可」が必要となり、
「食品衛生責任者」を各店に1人置くことが義務づけられています。
詳しくは、⇒「旅館業法」をご確認ください。
会社設立手続きなど
会社を設立して旅館業を開業するときは
会社設立手続きにおいて「定款への事業目的の記載」「事業目的の登記」に旅館業を明記し、
設立手続き後には、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。
個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。
~許認可・届出などが必要な業種の例~
~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き