クリーニング店の開業手続き
クリーニング店の開業手続き
クリーニング店の開業は、保険所への「届出」が必要です
クリーニング店を開業する場合に
クリーニング法に基づき保健所へ届出をし、検査や確認を受ける必要があります。
クリーニング店には
- 一般クリーニング店 …洗濯処理を行う店
- 取次店…洗濯物の受取・保管・引渡しのみを行ない、洗濯処理は行わない
があります。
一般クリーニング店は、「クリーニング師」が必要です
一般クリーニング店の場合は、
「クリーニング師」(国家資格)が事業所ごとに1人必要です。
(取次店は不要)
クリーニング師の資格について(クリーニング業法)
(クリーニング師の免許)
第六条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。(試験)
第七条 クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
一 衛生法規に関する知識
二 公衆衛生に関する知識
三 洗たく物の処理に関する知識及び技能
2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3 第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条 に規定する者とする。
会社設立手続きなど
会社を設立してクリーニング店を開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「クリーニング店の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、手続きも必要です。
個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。
~許認可・届出などが必要な業種の例~
~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~
《関連ページ》
・会社設立ガイド
・会社設立手順
・会社設立手続き