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英語教室、外国語教室の開業の手続き


英語教室などの開業は、許認可・届出はいりません



英語教室、外国語教室を開業する場合に
とくに行政の許認可は必要ありません

学校法人を設立する場合や
各種学校、専修学校(準学校法人)を設立する場合は
文部科学大臣または都道府県知事の「認可」が必要となりますが

上記の形でない場合は、認可は不要です。


会社設立手続きなど



会社を設立して英語教室、外国語教室などを開業するときは
会社設立手続きの「定款」「登記」の目的に、「英語教室、外国語教室の経営」などを明記し、
設立手続き終了後は、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署などへの開業届け、などの手続きも必要です。

個人事業として開業する場合は、
税務署への開業届け、都道府県税事務所への個人事業開始申告書を提出しましょう。


英会話教室の現状



英会話教室は、
成人向けが60%
幼児・子供向けが40%
程度の比率となっています。

成人向け英会話教室の場合、大手がシェア占有率が50%を超えていると考えられ、
小さな英会話教室が伸びて行くためには、独自のコンセプトが必要になります。

入会金、レッスン料、教材費など「英会話教室で学ぶとお金がかかる」というイメージがあり、
数年前には大手英会話教室で解約問題が発生しました。

こうした状況の中で、現在非常に伸びているのは
スカイプなどを活用したオンライン教室。

50分のレッスン料が500円程度、入会金無料、教材費無料など
これまでの常識をかえる設定です。

インターネットをどのように活用するかは
ビジネスモデルを考える上で重要な視点となって行きます。

また、成人向けが全体として伸び悩む中、
幼児・子供向けの英会話教室は、教室数・売上ともに増加傾向にあります。





~許認可・届出などが必要な業種の例~


~許認可・届出などが「必要ない」業種の例~

  • 英会話教室、外国語教室




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